令和2年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立し、ついに、今年6月に施行されました。
以前のブログでも書きました通り、賃貸住宅の管理会社は登録制になり(※200戸未満の業者には義務はありません)、アースリンクプロジェクトでは、登録申請開始後いち早く登録申請を行いましたが、このほど無事登録が完了しました。
賃貸住宅管理業法、施行!
かなり早めに申請を行ったつもりでしたが、上には上がいるもので…(笑)
登録番号が1桁や2桁には間に合わず、なんとか3桁の最初の方に滑り込みました。
岐阜県内でも、やはり早い業者さんがいるものでありまして… 県内では3番目の登録でした。
登録の早い遅いは、その会社の業務の内容や能力には全く関係ありませんが、長い歴史のある不動産業界においても、法律に基づく新たな制度や資格が誕生することは、これからもそうあるものではあ
しかし、この法律の施行から1年間の登録の猶予期間が終わると、いよいよ賃貸住宅の管理会社は、国土交通省への登録がないとできない仕事になります。
様々な問題を背景に、法律化され、参入業者への登録制を設けたわけですので、賃貸住宅を所有するオーナーの皆さんにとっては、この登録を基準にパートナー選びができるようになったことは、とても重要なことだと思います。
アースリンクプロジェクトでも、この法律に基づいて、社内に準備するべき書類や掲示などの準備を進めていますが、法律で決められたことをしっかり整えていくことは、大変なことですし、時間もかかりますが、今までとは立場がガラッと変わってしまったような気がして、非常に身が引き締まる思いです。
過去にはYouTubeでも、管理業法についての話をしていますので、宜しければこちらもご覧ください!
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